資本金を払い込む
資本金を払い込む定款の認証が終了したら、次は資本金の払い込みです。
具体的には、まずチェックシートの発起人@名義の銀行口座を用意して下さい。
ごく普通の、個人の口座で構わないのですが、通帳がないタイプの口座はダメです。
以前は、郵便貯金は不可でしたが、民営化され「ゆうちょ銀行」となったため、
今は利用しても大丈夫になっています。
次にチェックシート(ロ)の金額を口座に入金して下さい。(ハ)の出資する方それぞれから、
出資額を振込んでもらうのが原則的ではありますが、発起人@が全員のお金を預かり、
それをまとめて振込みではなく預金という形で入金したとしても設立手続き上は、特に問題ありません。
注意点としては、入金は定款の認証が終わった後(同じ日なら前後は不問)にする事です。
順番が逆になると会社法の規定に反してしまいます。ただ、現在東京法務局では前後の
順番を問わない対応をしているようです。
担当者いわく「間違える人があまりに多く、あきらめた」との由。法律通りの順番で行うのが
安全なのは言うまでもありません。
入金が終わったら、通帳に記帳してコピーをとりましょう。
その際、通帳の入金日の日付が今後重要ですので、よく確認して下さい。
コピーをとる箇所は、表紙と、通帳を開いて氏名や口座番号が書いてあるページ、
それに入金が記帳されているページです。
新規に通帳を作成したケースであれば、銀行にもよりますが、表紙のほか、通帳を開いた
1枚目、2枚目の計3枚になることが
多いはずです。
これら3つの面のコピーをとります。コピーをとったら、払込証明書を作成します。
払込証明書の作成
払込証明書は、発起人から会社に対する払込が確かになされたということを代表取締役が証明する書類です。
見本に従って作成の上、代表印を2ヶ所に押印して下さい。
資本金払込時の資料
表/裏面

中表紙

入金記載面

払込証明書【書き方 見本】

左上の代表印は「捨印」(すていん)といって、押印してあると、作成した書類に誤りがあった場合に、
作り直しをせずに書類を直接訂正することができるようになるというものです。
必須ではありませんが、書類作成ミスをして法務局から連絡を受けた際の修正が楽になりますので、
押印されることをおすすめします。今後作成する様々な書類の作成例にも捨印が登場します。
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最後に、作成した払込証明書を表紙にして通帳のコピーをホチキスで綴じ、各ページに代表印で契印をして下さい。
写真のようにホチキスで綴じたページの境目に印鑑を押印することを契印といいます。
また、通帳の資本金の入金を示す部分には、目立つよう線を引いておきましょう。(ともに右写真)





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