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会社設立のメリット及びデメリット
会社という形態で事業を行う際のメリット・デメリットは下記になります。
メリット | デメリット |
1.得意先、金融機関への信用力 2.厚生年金等の社会保障制度への加入 3.経費の認められる範囲が広い 4.従業員採用にも非常に有利 5.社長や家族の給料が経費になる |
1.設立するための費用がかかる 2.運営上の手続きが煩雑 3.利益0でも法人住民税が発生 |
会社設立のメリット
1 について
個人と会社の一番の違いは社会における『信用力』の違いです。
得意先等との取引条件として会社であることが要求されたり、 行政の許認可を取得する場合、
会社であることが前提条件である場合もあります。
2 について
個人事業主の場合は『国民年金』しか入れませんが、会社の経営者はサラリーマンと同じ
「厚生年金」に加入することができます。
加入した場合には『個人事業主の国民年金 』と『会社経営者の厚生年金 』とでは
老後にもらえる年金額に非常に大きな差が出ます。
3 について
一定の制限はありますが、個人よりも経費として認められる範囲が広がります。
例えば、自動車を個人事業主が事業用として購入した場合、特別の事由がない限り全額経費として認められませんが、
法人は全額経費として認められます。
又、個人事業主の退職金は認められませんが、 会社では経営者の退職金まで経費として認められているのです。
4 について
設立後、順調に業績が伸びれば、あなた1人では対応できない時が来てしまいます。
対応するためには人を雇わなければなりません。
飲食業界などを除き、人を雇うとなった場合には圧倒的に『会社』が有利です。
まだまだ『就職』=『会社』のイメージが強いです。
5 について
社長は、別人格の会社から給料をもらう形になりますので、 その給料は会社の経費になります。
また家族についても、給料を支給することが可能ですので、それも経費になります。
資金繰りと相談、ということになります。
ちなみに個人事業主の場合には青色申告事業専従者として、税務署に届けた専従者に限り、
届け出た金額の範囲内でのみ給料の支払いが認められています。
※ 上記はあくまでも一般論です。特に個人事業主から法人成りを検討している方は、
専門家への相談をお勧めします。
個人と会社の一番の違いは社会における『信用力』の違いです。
得意先等との取引条件として会社であることが要求されたり、 行政の許認可を取得する場合、
会社であることが前提条件である場合もあります。
2 について
個人事業主の場合は『国民年金』しか入れませんが、会社の経営者はサラリーマンと同じ
「厚生年金」に加入することができます。
加入した場合には『個人事業主の国民年金 』と『会社経営者の厚生年金 』とでは
老後にもらえる年金額に非常に大きな差が出ます。
3 について
一定の制限はありますが、個人よりも経費として認められる範囲が広がります。
例えば、自動車を個人事業主が事業用として購入した場合、特別の事由がない限り全額経費として認められませんが、
法人は全額経費として認められます。
又、個人事業主の退職金は認められませんが、 会社では経営者の退職金まで経費として認められているのです。
4 について
設立後、順調に業績が伸びれば、あなた1人では対応できない時が来てしまいます。
対応するためには人を雇わなければなりません。
飲食業界などを除き、人を雇うとなった場合には圧倒的に『会社』が有利です。
まだまだ『就職』=『会社』のイメージが強いです。
5 について
社長は、別人格の会社から給料をもらう形になりますので、 その給料は会社の経費になります。
また家族についても、給料を支給することが可能ですので、それも経費になります。
資金繰りと相談、ということになります。
ちなみに個人事業主の場合には青色申告事業専従者として、税務署に届けた専従者に限り、
届け出た金額の範囲内でのみ給料の支払いが認められています。
※ 上記はあくまでも一般論です。特に個人事業主から法人成りを検討している方は、
専門家への相談をお勧めします。
会社設立のデメリット
1 について
会社を設立する場合には必ず費用がかかります。
詳細は次のページで説明しますが、
株式会社の場合は24.2万円、 合同会社なら6万円??が必要になります。
個人事業主の場合には、税務署に届出書を提出するだけで簡単に事業主になれます。
2 について
国や自治体に対する様々な手続き(税金や登記など)が継続的に発生するため、
事務手続のために多大な時間と費用を要することになります。
最大の手間が『決算』です。これについては専門性が高いので、基本的に専門家に依頼することをお勧めします。
3 について
会社の場合、その事業年度(1年間)の利益がゼロあるいはマイナスであった場合でも
一定額の税金を支払わなければなりません。
その額が※年間7万円(府県民税2万円 市民税5万円)です。
個人事業主の場合には特にありません。
※資本金が1000万円以下の場合
会社を設立する場合には必ず費用がかかります。
詳細は次のページで説明しますが、
株式会社の場合は24.2万円、 合同会社なら6万円??が必要になります。
個人事業主の場合には、税務署に届出書を提出するだけで簡単に事業主になれます。
2 について
国や自治体に対する様々な手続き(税金や登記など)が継続的に発生するため、
事務手続のために多大な時間と費用を要することになります。
最大の手間が『決算』です。これについては専門性が高いので、基本的に専門家に依頼することをお勧めします。
3 について
会社の場合、その事業年度(1年間)の利益がゼロあるいはマイナスであった場合でも
一定額の税金を支払わなければなりません。
その額が※年間7万円(府県民税2万円 市民税5万円)です。
個人事業主の場合には特にありません。
※資本金が1000万円以下の場合





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